Schloendorff (シュレンドルフ)判決 1914年:同意原則 [こころね(心音)]
昨年、青森で犬の首輪で拘束され、監禁、さらに暴行されて女性が殺された。
裁判で、裁判長は「人の尊厳を踏みにじり、陰惨で残忍な犯行」と述べ、男3人に実刑判決が下された。
主犯格の女の裁判はこれから行われる。
本当に酷い事件であるが、このような事件が起きる度に思い出され、眠れなくなることがある。
O市立総合病院の救命救急センターで施された診療は私にとってはこの事件と同等、いや、それ以上に酷く感じるものであるということ。
患者の尊厳を無視し、患者を思いやるという心など微塵もない。
病院でありながら、病んでいるものを蔑む行為は決して許されるものではない。
その診療は2012年3月13日に行われた。
診療にかかわった女性医師は、検査の記録から、以下の面々である。
小宮枝里子
萬野智子
その他に、関西弁の男性医師、循環器内科の主治医、
そして、複数の研修医たち
青森の事件の主犯は女性である。
同性である女性に虐待を加えるのは、どうしてなのだろうか?
私の場合も、脅かし続け、ハラスメント行為を実行したのは白衣の上に紺色のカーディガンを羽織った女性スタッフであった。その人は、はたして自分が同じことをされたらどのように思うのか?
病院に意見書を書いたが「夜勤と日勤の入れ交わる時間帯なので誰が担当したのかわからない。」と隠ぺいしている。
さらに、虚偽のインフォームド・コンセント、同意もとらずに進められた緊急カテーテル検査。
1914年、Sxhloendorff (シュレンドルフ)判決:同意原則
「健全な精神を有する成人は全て、何が自己の身体になされるかを決定する権利を有する。そして、患者の同意なしに手術を行った医師は暴行を犯したのであり、その損害に対して責任がある。」
今後、この病院で同じような犠牲を出さないためにも、この事件を決して曖昧なものにはしてはいけない。
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